秘密保持契約書(NDA)の書き方
秘密保持契約書(NDA)とは、取引や業務提携の中で知った相手の秘密情報を、第三者に漏らしたり目的外に使ったりしないことを約束する契約書です。「NDA(Non-Disclosure Agreement)」とも呼ばれ、商談・共同開発・業務委託などの入り口で結ばれます。情報漏えいのリスクを抑え、安心して情報を共有するための土台になります。
秘密保持契約書の書き方 5ステップ
- 甲・乙(両当事者)の名称・代表者・所在地を記入する
- 契約開始日・有効期間を記入する
- 秘密情報の範囲と、開示する目的を確認する
- 秘密保持の義務・禁止事項(目的外使用の禁止など)を確認する
- 双方が署名・押印し、上の「印刷 / PDF保存」ボタンで出力する
記入項目の書き方
- 甲・乙:契約を結ぶ両当事者です。名称・代表者・所在地を正確に記入します。
- 契約開始日:契約の効力が発生する日を記入します。
- 有効期間:契約が有効な期間を記入します。
- 秘密情報の範囲・目的:何を秘密情報とし、何のために開示するのかを本文で定めます。
書き方の注意点
- 秘密情報の範囲を明確に。「何が秘密情報か」を具体的に定義しておくと、後のトラブルを防げます。
- 目的を限定する。開示の目的を明記し、目的外の使用を禁止します。
- 存続条項:契約が終了した後も一定期間は秘密保持義務が残るよう定めるのが一般的です。
- 返還・破棄:契約終了時に、受け取った秘密情報を返還または破棄する定めを入れます。
- 一方向か相互か:片方だけが情報を出すなら一方向(片務)、双方が出すなら相互(双務)型にします。
- 収入印紙:秘密保持契約書のみであれば、通常は印紙税の課税文書に当たらず、収入印紙は不要です。
よくある質問
Q. NDAと秘密保持契約書は違いますか?
A. 同じものです。NDA(Non-Disclosure Agreement)の日本語訳が秘密保持契約書です。
Q. 一方向と相互のどちらにすべきですか?
A. 片方だけが情報を出すなら一方向(片務)、双方が出すなら相互(双務)型にします。共同開発などは相互型が一般的です。
Q. 有効期間の目安はありますか?
A. 契約期間中に加え、終了後も数年間は義務が残るよう定める形が多いです。情報の性質に応じて調整し、存続条項で終了後の義務を明確にします。
Q. 収入印紙は必要ですか?
A. 秘密保持契約書のみであれば、通常は印紙税の課税文書に該当せず、収入印紙は不要です。ただし他の課税契約と一体になっている場合は課税されることがあります。